おってぃです。
今回は再生の概論という形で
書いてみたいと思います。
再生のバイブルはこちら↓
再生は整理の一種
早速「整理」というワードが
登場しました。
整理はその主体によって
①法的 ②私的
の2つに分けられます。
また、その目的によって
③再建 ④清算
の2つに分けられます。
法的整理と私的整理
法的整理
裁判所が法律に基づいて
ガチガチにやっちゃいます。
基本的に関係者全員が対象です。
・金融機関
・得意先、仕入先
などなどです。
世間一般に
「整理しまーす!」と公表されるためです。
私的整理
当事者同士で話し合います。
全員が納得するなら、どんな結論でもOK。
得意先・仕入先などの一般債権者は除き
金融機関との交渉がメインです。
世間一般に非公表で行われるためです。
①法的×③再建
①法的×④清算
②私的×③再建
の3パターンが存在します。
再建(いわゆる再生)
こちらがいわゆる再生手続です。
①法的整理×③再建
裁判所がガチガチ管理する再生手法です。
会社更生法・民事再生法など各種関連法規に従い
再生手続を行います。
法律に則っているので
客観性が担保されるというメリットの一方、
再生手続に入ったことが公表されるため
レピュテーションリスク、
すなわち風評被害のリスクが高まります。
「ここから会社立て直すぞ!」
と言ってる最中、
「おたく会社更生なったんやね?
もう取引中止さしてもらいますわ。」
と得意先・仕入先に言われてしまうリスクですね。
②私的整理×③再建
会社・債権者等が話し合い
全員合意の上で再生手続を行います。
メリットとしてはなんといっても
相手先に再生していることを知られない、
非公表で行われるという点です。
乱暴に言ってしまえば、
私的再生とは
金融機関と借入金返済に関する協議をすることです。
「あそこの会社やばいかも?」という
風評被害を防ぎつつ
会社再建に力を注げるんですね。
私的整理では決まった調整役がいないので
メインバンクやコンサルタントが
その役を担います。
とはいえ、全員の合意を得るのは
大変難しいので
私的整理の枠組みがいくつか公表されています。
私的整理でありながら、
全員の合意を得て前に進めるように
政府が色々定めてる”型”があるので
拠り所はあるという感じです。
中小企業庁管轄の
「中小企業活性化協議会」が調整役となったり
「事業再生ADR」などがあります。
清算
これはいわずもがなですが
会社が潰れる際の手続です。
法律に基づかない倒産はないので
②私的整理×④清算はないです。
経営者は自己破産ものですが
自己破産しなくてもいいような制度もあり
派手ではない生活ができるくらいの資産を
手元に残すことができる場合もあります。
再生コンサルタントの活躍フィールド
基本的にどのパターンでも
コンサルタントは関与できます。
再生の場合は、
・デューデリジェンス
・再生計画(3年~10年程度)
・計画の実行支援
清算の場合は
残余財産の分配局面での
・デューデリジェンスなど
です。
中でも、私的整理による再生では
コンサルタントの裁量が高まる印象です。
次回は私的再生をメインに書いていければと
思っております!
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